・各種CAD図面作成(建築・土木)
・定期報告(建築物・建築設備・防火設備)
・損害保険鑑定サービス
・ショート動画作成(業務紹介・広報など)
定期報告とは?
建築基準法に基づいた法定報告です。
一定規模以上の建物は、数年ごとに調査・報告が義務づけられています。
- ✅ 対象:劇場・店舗・共同住宅(マンション)など
- ✅ 頻度:1~3年ごと
- ✅ 義務:所有者または管理者
私たちの主な業務
- ✅ 特殊建築物定期調査: 外壁など建物の状況、避難経路の確認など
- ✅ 建築設備定期検査: 換気設備、排煙設備、非常用照明の機能点検
- ✅ 防火設備定期検査: 防火扉・シャッターの作動検査
建物の種類によっては、防火設備だけ、建築設備だけ…というケースもあります。
まずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. 自分の建物が対象かどうかわかりません。
A. 建物の規模や用途により異なります。まずは図面や写真をもとに簡易判定可能です。
Q. どのくらいの頻度で報告が必要ですか?
A. 一般的に1〜3年ごとです。報告対象や地域の条例によって異なります。
Q. 一級建築士じゃないと、定期報告ってできないんですか?
A. いいえ、二級建築士や有資格の調査員でも問題なく対応できます。
建築基準法に基づく定期報告業務は、建築士の資格を持ち、所定の知識と実務経験があれば対応可能です。
当事務所では、二級建築士が責任をもって調査・報告を行っております。
対象となる建物の種類や規模に応じて、必要な技術や対応も異なりますが、
私たちは日々の現場経験と最新の制度理解をもとに、丁寧で正確な報告を心がけています。
「一級でないと…」とご不安に思われるかもしれませんが、
必要に応じて協力技術者との連携も行いながら、適切に対応しておりますのでご安心ください。
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お急ぎの案件も、まずはお気軽にご連絡ください。
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